眩暈

<厚労省>看護師の内診行為禁止を通知
4月2日23時31分配信 毎日新聞
 厚生労働省は、出産時に医師と助産師、看護師が役割を分担し、連携を強化するよう都道府県に通知を出した。看護師は従来と同じく「自らの判断で分べんの進行管理を行うことができない」と内診行為を禁じた。役割としては医師や助産師の指示の下で「診療または助産の補助や産婦の看護を行う」こととした。医師と助産師しかできない内診行為を巡っては、医師側から助産師不足などを理由に、看護師にも認めるよう要望する声が上がっていた。通知は3月30日付。【玉木達也】
最終更新:4月2日23時31分

堀病院事件以来何かと取り沙汰される、看護師の内診問題。このニュースの元となったのは
http://www.jaog.or.jp/News/2007/02Apr2007.pdf
の最後にある「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」という厚労省医政局長名での通知である。ニュースによるとこの通知は「看護師の内診行為禁止」ということなんだそうだ。ところが通知の中では看護師の内診がいいとも駄目とも明記されておらず、
看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5条及び第6条)、分娩期においては自らの判断で分娩の進行管理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療または助産の補助を担い、産婦の看護を行う。
とあるだけである。これは保健師助産師看護師法の内容を踏襲したもので、どう読んでも内診禁止とは理解できない。

一方、日本産婦人科医会はこの通知を元に、4月2日付けで「産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン」を発表した。ガイドラインと一緒に出された「保助看法問題解決のための医政局長通知について」によると、「一部新聞報道で『看護師の内診認めず』との表現はあるが、これは医政局長通知の誤った解釈である」としている。また看護師の内診は「保助看法違反とされる不安は全く無く」と明らかに言い切っている。しかも何よりこのガイドラインは「医政局の了解のもと作成した」とあり、今回の通知はむしろ従来の法制下での看護師内診にお墨付きを与えたとしか理解できない。

ところがこの通知をもとに、看護師側から厚生労働省に内診の合法性を確認した時の厚労省の回答はこうである。
http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2007pdf/20070402.pdf
この通知は、安全・安心・快適な分娩の確保のために、医師、助産師、看護師、准看護師に対し適切な役割分担と連携協働を求めたものであり、看護師及び准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない。看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行ってはならない。

ダブルスタンダードというか何というのか。もはやコメント不能
…誰か、よく分かるように教えてください。