医療メタボ症候群

長崎新聞のニュースより。
遺族が賠償求め提訴 奈良尾病院で「除細動遅れ死亡」

 二〇〇五年二月、新上五島町の県離島医療圏組合奈良尾病院に入院していた女性=当時(70)=が心室細動で死亡したのは除細動の遅れなど病院側の過失が原因として、遺族ら九人が五日までに、同組合に損害賠償約四千二百万円の支払いを求める訴訟を長崎地裁に起こした。第一回口頭弁論は四月十七日。

 訴えによると、女性は同年二月十二日、体調を崩し血圧が高いことから同病院に入院。十四日午前六時半ころ、病院内のトイレで倒れているのを入院患者が発見した。駆け付けた看護師の呼び掛けに「はい」と答えたが、同三十四分に心室細動の波形が確認された。

 医師らは心臓マッサージをした後、同四十三分に電気的除細動器でショックを与え、除細動に一回成功。しかし、心臓の収縮力が次第に衰え、同七時五十分に死亡した。死因は慢性心不全による心室細動だった。

 原告側は「除細動が早期に行われていれば生存の可能性があった」と主張。病院側は「適正に処置したと認識している」としている。

 心室細動は心臓が不規則に細かく収縮と緩みを繰り返す状態。心臓のポンプ作用が失われて心肺停止につながる。この心室細動を除去することが除細動。除細動による救命率は、心停止から一分以内なら90%と高いが、五分で約50%、十分で約10%、十二分を超えると数%に低下するという。

 〇四年七月の厚労省通知で、従来は医師や救急救命士だけが使えた自動体外式除細動器(AED)の一般使用を解禁。県によると、昨年八月現在、県内計百十七の公共施設に設置されている。


記事の内容に従って状況を整理してみます。

6:30 トイレで倒れているのを発見される。
6:34 心電図にて、心室細動となっているのを確認。心臓マッサージ開始。
6:43 除細動器を使用開始。
7:50 治療の甲斐なく永眠される。


まず発見時点ですが、この時すでに倒れてからどれぐらい経っているか分からないことには注意が必要です。
ただしこの時点で呼びかけに答えられ、6:34の時点で心室細動なのですから、言うまでもなく心停止ではありません。
最初の4分間で心電図の波形を確認し、心停止前に心臓マッサージを開始できたということは、一般的には問題のない迅速な対応と考えられます。


さて、心電図を確認してから除細動器の使用までには9分間かかっています。ただし離島の病院のことでもあり、除細動器はどこにでも置いてあるものではないと思われます。除細動器を取りに行き戻ってきて、患者の胸に電極を当てて除細動器を作動させる。投薬、心臓マッサージなどの処置が行いやすい場所への移動も恐らく同時に行うでしょう。早朝の手薄な時間帯ということも考えると、その間が9分というのはまずまず迅速な処置と思います。



この件ではその場でできる限りの精一杯の処置が行われていると考えられますが、もっと迅速に処置を行うためには何が必要だったでしょうか。
まず、発見から心電図確認、心臓マッサージまでの4分を短縮することは極めて困難です。機械を持ってきて電極を貼り付けるまでに数分かかるのは普通です。


また、除細動器が近くになかったということが可能性として挙げられます。しかしどこでもすぐに機械を使えるように設置するためには、60床というこの小さい病院であっても5〜10台程度は軽く必要でしょう。全国で同じレベルが求められるということになれば、莫大なコストが発生します。


「命は地球より重い」とは言い古された言葉ですが、しかしそれを維持するためのコストはタダではありません。
医療において金とマンパワーが不足している原因は国策です。
またいくら設備や人員にコストをかけたからといって、全ての命を救える訳ではありません。ここの病院でできる迅速な救命処置が行われたとして…どころか、大病院のICUに入院中であったとしても助かった保証はどこにもないのです。
13分で除細動開始は普通に考えれば十分迅速なのですが、強いて13分”も”かかってしまったことを問題視して原因を挙げるとすれば、「医療の限界」あるいは「国策」ということになってしまいそうです。


提訴することは法的に認められた正当な権利です。この件で医療に対する無知や無理解が存在することは明らかですが、そのことでいたずらに患者側を責めるべきではありません。
また、健康や長寿を求めることは自然で根源的な欲求で、人として当然なことではあります。

しかし”当然”であるが故に、それは時として暴力として働きます。
少なくともこの提訴が現在の医療水準に照らして正当とは考えられないことや、こうした訴訟が医療従事者の心を折り、”逃散”を進めているという事実は記しておきます。